意匠ライセンスガイドライン

本記事は当サイト管理人が権利を有する意匠(モニター装飾スタンド)について、利用に関する基本的な考え方と判断基準を明確にするために公開するものです。

本意匠は現在意匠出願中であり、その価値および利用条件について権利者としての公式な整理を行っています。

記事前半では、個人・個人事業者・法人による利用可否の考え方を簡易判断リストとして示すとともに、後半に正式なライセンス本文と別紙A・別紙Bを全文掲載しています。


ライセンスの説明

本意匠物の利用内容や立場によっては、ライセンス契約の締結が必要となる場合があります。

ライセンス対象であれば、有償の年間ライセンス契約の締結が必要となります。

ライセンス対象外であれば、利用する際に許可や事前連絡等は必要ありません。

ライセンス対象に該当するにも関わらず、本意匠物を無断で生産・販売・頒布等し利益を得ていることが確認された場合には、事実確認のため当サイト管理人よりご連絡します。

ライセンス対象の場合

これより下記に掲載している簡易判断リストやライセンス本文と別紙類を参照し、ご自身がライセンス対象と判断できた場合は、事前に利用内容を確認した上で、所定のライセンス契約を締結していただきます。

利用をご検討される場合は、詳細確認のためお問い合わせフォームより、下記の内容も添えてご連絡ください。

・どのような体制で利用を予定しているか(企画・製造・販売など)
・使用予定のキャラクター・IPと、その権利の管理主体(法人名/個人名)
・想定している販売形態・規模(未定でも可)

契約締結を前提とせず、利用内容や体制の確認を目的とした事前相談も可能です。検討段階・未確定の項目があっても問題ありません。


ライセンス対象範囲の簡易判断リスト

利用目的やご自身の立場に応じて、ライセンス契約が必要かどうかを判断できます。

掲載しているのはあくまで状況別対象範囲の1例です。

最終的な判断にあたっては、本記事後半に掲載するライセンス本文および別紙を必ずご確認ください。

判断の基本ルール

本意匠物の【製造】【受注体制の構築】【販売】【企画】を主導するのが誰かで判断します。

あわせて、当該利用による売上や対価について、第三者法人がロイヤリティ、分配金、使用料等の形で関与・回収しているかも判断要素となります。

単純に【意図しない依頼・注文を受けて製造】【発送のみ】【EC代行のみ】は、原則ライセンス対象外です。

補足:二次創作(第三者IP)について
本記事でいう「自身が権利を持つIP」とは、原則としてご自身が権利を有するオリジナルIPを指します。
第三者が権利を有するIP(公式が二次創作を許容している場合を含む)を用いて、製造・受注体制の構築・販売・企画を行う場合は、原則として個人・個人事業者・法人であってもライセンス対象となります。

製造する

本記事における【製造】とは、本意匠を適用した製品を作る、あるいは量産体制を確立する行為を指します。

法人または個人が、自ら企画した製品を完成品として設計・製作・自作することなどが該当します。

法人または個人が第三者の依頼・注文に基づいて完成形を前提とした設計・製作を行い、企画主体または販売主体に納品して対価を得る行為も、本記事における【製造】に含まれます。

ただし、受託製造であっても、完成時の見え方や演出価値について説明・広告・訴求等を行う場合は【受注体制の構築】に該当し、原則としてライセンス対象となります。

なお、企画主体または販売主体への納品して対価を得る行為そのものは、本記事における【販売】に含まれません。

【意図しない依頼・注文を受けて製造】とは、第三者からの依頼・注文に基づいて完成形を前提とした設計・製作を行い、企画主体または販売主体に納品して対価を得る行為のみに留まり、完成時の見え方や演出価値について、自ら説明・広告・訴求等を一切行わない【製造】を指します。【受注体制の構築】とは別の状態です。

あなたが個人・個人事業者なら

ライセンス対象

【受注体制の構築】をする場合

個人・個人事業者であってもライセンス対象です。

本意匠は一定の品質・再現性を前提とした製造および流通を想定しています。個人・個人事業者による受注体制の構築は、具体的な体制や対応能力を確認した上で判断する場合があります。

ライセンス対象外

・自身が権利を持つIPで【製造】する場合

個人・個人事業者であればライセンスフリーとなりますが、後に【販売】も目的としているのであれば一定以上の品質を見込めるライセンス契約済み製造事業者に依頼することを推奨します。

・第三者から【意図しない依頼・注文を受けて製造】する場合

※表示上は個人・個人事業者による行為であっても、実態として法人が企画・管理・販売・収益回収等に関与している場合は、名義の如何を問わず当該法人を本意匠の利用主体(ライセンス対象)と判断します。

あなたが法人なら

ライセンス対象

【受注体制の構築】をする場合

・自社で完成形・演出価値を前提として【製造】、あるいは第三者に【製造】を依頼・注文する場合

この行為は後に自社製品として【販売】【受注体制の構築】等の横断展開を想定しているとして、本意匠の利用に該当すると判断します。

ライセンス対象外

・自社で非売品を【製造】、あるいは第三者に【製造】を依頼・注文する場合

非売品とは、展示会用サンプル・社内展示・無償配布のノベルティ・配信背景・装飾などの対価性がない用途です。完成形の見え方や演出価値について説明・広告・訴求等を行わないことが前提となります。

・第三者から【意図しない依頼・注文を受けて製造】する場合

※製造名義や契約形態に関わらず、実態として企画・管理・販売・収益回収に関与している場合は、当該法人を本意匠の利用主体(ライセンス対象)として判断します。

販売する

本記事における【販売】とは、本意匠を適用した完成品を、エンドユーザーまたは市場に向けて商品として流通させ、対価を得る行為を指します。

単に金銭の授受が行われているか否かではなく、当該製品について誰が【企画】を主導し、価格設定、販売名義、商品説明、収益回収等を担っているかを基準とします。

ここでいう【企画】とは、商品内容、構成、価格帯、販売方法、マーケティング等について最終的な意思決定を行ったり裁量を持つ立場のことです。

【企画】に関与せずECシステムや決済機能のみを提供する【EC代行のみ】、あるいは販売主体からの依頼に基づき、保管・梱包・発送業務のみを行う【発送のみ】は、本記事における【販売】には含まれず原則ライセンス対象外となります。

ただし、行為の名称や契約形態にかかわらず、実態として企画、管理、販売条件の決定、または収益回収に関与している場合は、本記事における【販売】【企画】に該当します。

あなたが個人・個人事業者なら

ライセンス対象

【企画】を主導して第三者の製品を【販売】する場合

ライセンス対象外

・自身が権利を持つIPで【販売】する場合

あなたが法人なら

ライセンス対象

【企画】を主導して第三者の製品を【販売】する場合

・自社で【販売】する場合

ライセンス対象外

【EC代行のみ】【発送のみ】の場合

業務対価としての手数料、システム利用料、発送費用等の授受が行われていても【販売】には該当しません。


ライセンス本文

意匠に係る物品:モニター用装飾スタンド

※以下は、本意匠の考え方および利用範囲を理解しやすくするために、権利者が整理した説明文です。実際の意匠登録・出願内容は、特許庁に提出した意匠出願書類に基づきます。

本意匠は、モニターに装着される装飾用スタンドであって、キャラクターを表した部材を備えるものである。

本意匠の特徴は、モニターの外縁付近に配置されたキャラクターの外観が、あたかもモニターの向こう側から前方に現れているかのように見える配置関係および視覚的表現にある。

これにより、キャラクターがモニターの背後または内部に存在し、そこから前面へ乗り出す、覗き込む、垂れ下がる、またはモニター外縁に身体の一部を掛けているかのように存在しているかのように認識される印象を鑑賞者に与える。

前記の視覚的印象は、キャラクターの姿勢、配置位置、キャラクターの一部がモニター外縁と重なって見える表現、イラストによる遠近表現その他の視覚的要素の組み合わせによって生じるものである。

なお、キャラクターを支持または固定する具体的な構造、部材の形状、起点の位置、取付方法、荷重の支持態様、可動の有無、ならびに、単一部材による構成であるか、複数部材による構成であるかの違いは、本意匠の要旨ではない。

意匠ライセンスの基本方針

本意匠の利用に関し、本意匠と同一または類似の視覚的印象を与えるモニター用装飾スタンドについて、

・企画
・製造
・販売
・頒布
・広告
・展示

その他これらに準ずる行為を行う場合には、原則としてライセンス対象となる。

本意匠を第三者が権利を有するキャラクター、人物、作品、ブランドその他のIP(公式に二次創作を許容している場合を含む)に適用して利用する場合、当該IPに関する権利関係の有無にかかわらず、本意匠の利用主体が本別紙に定める行為を行うときは、ライセンス対象となる。

ただし、当該行為のうち、ライセンスを要しない行為、およびライセンス要否の具体的判断については、

・製造、受託製造、営業行為に関する事項は別紙A
・企画、販売、頒布、広告、展示等に関する事項は別紙B

に定めるところによる。

本意匠の利用に関するライセンスは、当該利用行為の内容に応じて、製造行為を主とするもの、企画・販売行為を主とするもの等、複数の形態を設ける。

同一の法人または事業者が、複数の利用行為を併せて行う場合には、それぞれの行為について、個別にライセンス契約を締結することがある。

本意匠を利用する際は、第三者の著作権、商標権、肖像権その他の権利を侵害しないよう、各自の責任において必要な許諾を取得すること。

■みなし類似の判断基準

次のいずれかに該当する場合、本意匠と類似するとみなす。

・モニターの外縁付近を起点として、 前面へ現れているように見える構成を有する場合
・前後関係の錯覚(向こう側からこちら側へ現れている印象)が 主たる視覚的効果となっている場合
・当該視覚的演出を回避すると、表現上の価値が著しく低下すると判断される場合


別紙A:製造・受託製造および営業行為に関する取扱い

■第1条(本別紙の目的および対象)

本別紙は、本意匠に関し、製品の製造、受託製造、素材提供およびこれらに付随する営業行為について、ライセンス要否の判断基準を定めるものである。

本別紙は、「本意匠を用いた製品を製造してよいか否か」の判断を行うための基準を示すことを目的とする。

■第2条(本別紙における製造の考え方)

本別紙において「製造」とは、本意匠を適用した完成品または完成形を前提として、製品を製造する行為をいう。

単なる部材製造、素材提供、または完成形を想起させない状態での製造は、本条にいう製造には該当しない。

■第3条(ライセンスを要しない製造行為)

次の各号に該当する行為は、本意匠の利用には該当せず、ライセンスを要しない。

  1. 個人、個人事業主、または法人からの依頼に基づき、当該依頼者のために行う受託製造のみの行為
  2. 人物、キャラクター、またはこれらに類する装飾的形象を伴わない、無地スタンド、素材状態、部材状態での製造、販売、頒布
  3. 構造、寸法、素材、重量、設置方法等、物理的仕様に関する説明のみを目的とした表示または説明
  4. 本意匠に係る視覚的効果、演出価値、完成時の見え方について一切言及しない範囲での宣伝、商品説明、表示
  5. 個人または個人事業主が、自ら創作し、かつ権利を有するキャラクター、人物、IP等を用いて本意匠を適用した製品を製造し、販売または頒布する行為

■第4条(受託製造者の非利用主体性)

前条に該当する範囲においては、受託製造を行う法人または個人(以下「受託製造者」)は、本意匠を自らの意思で利用しているものではなく、本意匠の利用主体とはみなされないものとする。

■第5条(ライセンスを要する製造行為)

次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合、当該法人または個人は本意匠を利用したものとみなし、ライセンス取得を要する。

  1. 本意匠に係る視覚的錯覚、演出効果、完成時の見え方を、商品説明、広告、営業、提案、あっせん、勧誘等の目的で伝達する行為(実績紹介、事例紹介、参考表示その他これらに準ずる表示を含む)
  2. キャラクター、人物、または人型シルエット等を用い、完成形を想起させる画像、資料、サンプル等を提示する行為(営業目的の有無を問わない)
  3. 本意匠の価値を理解させ、利用を促進することを目的とした個別連絡、営業活動、紹介行為(DM、口頭説明を含む)
  4. 本意匠を前提とした商品企画、標準商品化、横断展開、または自社主導による販売、流通、継続的取扱い
  5. 個人または個人事業主であっても、第三者が権利を有するキャラクター、人物、IP等を用い、本意匠を適用した製品について、自ら製造し、または受注体制の構築を行って営業・販売・頒布する行為

■第6条(行為態様による区別の不存在)

前条に定める行為は、公開広告、非公開営業、個別連絡、口頭説明その他、いかなる形式・態様であっても、同様に本意匠の利用に該当する。

■第7条(依頼主体が個人である場合の取扱い)

依頼主体が法人ではない個人または任意団体である場合であっても、受託製造者が第5条各号に該当する行為を行ったときは、当該受託製造者自身が本意匠の利用主体となる。

■第8条(本別紙の位置付け)

本別紙は、本意匠の定義および権利範囲を定める本文書を補完する運用上の判断基準として位置付けられる。


別紙B:企画・販売行為に関する取扱い

■第1条(本別紙の目的および対象)

本別紙は、本意匠に関し、企画、販売、頒布、広告、展示等の行為のうち、販売行為を主導する者について、ライセンス要否の判断基準を定めるものである。

本別紙は、「本意匠を用いた製品を企画・販売してよいか否か」の判断を行うための基準を示すことを目的とする。

■第2条(本別紙における販売行為の考え方)

本別紙において「販売行為」とは、本意匠を適用した製品について、企画、販売、頒布、広告、展示等を行い、当該製品の流通または利用を促進する行為をいう。

単なる受託製造、素材提供、または販売を目的としない利用は、本条にいう販売行為には該当しない。

■第3条(ライセンスを要しない販売行為)

次の各号に該当する行為は、本意匠の利用を伴う販売行為には該当せず、ライセンスを要しない。

  1. 販売を目的としない、展示、装飾、無償配布、配信背景等の利用であって、次のすべての条件を満たすもの
    (1) ノベルティ利用に限定されること
    (2) 対価性を伴わないこと
    (3) 当該製品の製造が、原則としてライセンス取得済みの製造事業者(OEM)を通じて行われていること
  2. 法人ではない個人または個人事業主が、自ら創作し、かつ権利を有するキャラクター、人物、IP等を用いて行う販売または頒布

■第4条(ライセンスを要する販売行為)

次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合、当該主体は本意匠を利用したものとみなし、ライセンス取得を要する。

  1. 法人、または法人に準ずる組織が、本意匠を用いた完成品を企画し、製造し、販売または頒布する行為
  2. 法人、または法人に準ずる組織が、本意匠に係る視覚的演出、錯覚効果、完成時の見え方を、商品価値または訴求要素として用いる行為
  3. 法人、または法人に準ずる組織が、完成形を想起させる写真、動画、サンプル、展示物等を用いて行う広告、販促、EC掲載、イベント展示
  4. 法人、または法人に準ずる組織による自社商品、公式グッズ、標準商品等としての継続的または反復的な販売

■第5条(製造を伴う販売行為の取扱い)

個人または個人事業主が、本意匠を用いた製品を販売または頒布する場合において、当該販売行為が製造を伴うときは、当該生産行為の可否については、別紙Aに定めるところによる。

■第6条(販売行為と受託製造の区別)

販売行為が、単なる受託製造または素材提供にとどまる場合であっても、販売主体が、本意匠に係る完成形、演出効果、使用価値を自ら説明、提示、訴求する行為を行ったときは、当該主体を本意匠の利用主体とみなす。

OEMが販売代行を行う場合であっても、販売名義・決済主体・商品説明および価値訴求の主体が企画主導者に帰属する限り、当該OEMは販売主体とはみなされない。

■第7条(ライセンス条件の決定)

本別紙に基づきライセンスが必要と判断される場合における具体的な条件および対価については、別途締結するライセンス契約、覚書、または個別合意により定めるものとする。

■第8条(条件の変更および継続)

販売実績、市場状況、取扱規模その他の合理的事情に応じ、ライセンス条件の継続、変更、または終了については、当事者間の協議により決定するものとする。

■第9条(本別紙の位置付け)

本別紙は、本意匠の定義および利用範囲を定める本文書ならびに別紙Aを補完し、企画・販売行為に関するライセンス要否の判断基準として
位置付けられる。